優雅堂入金不要ボーナス出金

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

当ホームページではJavascriptを使用しています。 Javascriptの使用を有効にしなければ、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavascriptの使用を有効にしてください。 エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。 検索の方法 防災・緊急情報 閲覧補助 Foreign language ホーム 目的から探す 目的から探す 閉じる イベント 電子申請 オープンデータ・統計データ ご意見・ご要望 パブリックコメント 採用情報 条例・規則・公報 申請書ダウンロード テーマから探す テーマから探す 閉じる くらし・環境 健康・福祉 子ども・教育 観光・スポーツ・交流 産業・しごと まちづくり・県土づくり 組織から探す 組織から探す 閉じる 県庁の組織 静岡県議会 教育委員会 静岡県警察 県立病院 県内市町 県政情報 県政情報 閉じる 静岡県の紹介 県庁の情報 職員採用情報 計画・プラン・構想 税金 財政・出納・監査 施設・県の機関案内 条例・規則・公報 市町の行財政 入札・公募・公売 行政改革・情報公開 広聴・広報 オンラインサービス 地域局 静岡県議会 選挙 県政関連リンク集 現在の位置:  ホーム > 産業・しごと > 農山村・農地 > 農業振興地域制度 ここから本文です。 農業振興地域制度 いいね! ページID1027923  更新日 2024年3月21日 印刷大きな文字で印刷 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」)に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要な地域について、必要な施策を計画的に推進し、農業の健全な発展と国土の合理的利用を図ることを目的にしています。 国内の農業生産に必要な農地を確保し、食料の安定供給や農業の持つ多面的機能を発揮するため、国の基本指針において示した農用地等の確保等に関する考え方を、県の定める基本方針や市町の定める整備計画に反映し、優良農地を良好な状態で維持・保全し、有効利用を図ろうという仕組みです。 国 農用地等の確保等に関する基本指針 確保すべき農用地等の面積の目標 都道府県の定める面積目標の設定基準 農業振興地域の指定の基準 農用地等の確保等に関する国の考え方 県 農業振興地域整備基本方針 県における確保すべき農用地等の面積目標 農業振興地域に指定することが相当な地域の位置と規模 農用地等の確保・保全等に関する県の基本的考え方 農業振興地域の指定(変更) 総合的に農業の振興を図ることが相当な地域を指定 市町 農業振興地域整備計画 農用地区域内農用地の確保と地域の農業振興に関する考え方 農用地利用計画の策定(変更) 農用地区域の設定・変更 農業上の用途の指定・変更 農用地等の確保等に関する基本指針 食料・農業・農村基本法とその基本計画に基づき、食料自給率の向上のため、国内の農業生産に必要な農地の確保や有効利用についての国の基本的な考えを示したものです。 確保すべき農用地等の面積の目標や農用地等の確保のための取組の基本的な方向、都道府県における確保すべき農用地等の面積目標の算定基準、農業振興地域の指定に関する基準などが定められています。 農用地等の確保等に関する基本指針の詳細(外部リンク) 静岡県農業振興地域整備基本方針 国の基本指針に基づいて、本県における確保すべき農地の面積目標や農業振興を図ることが相当な地域の位置と規模(農業振興地域予定区域)、農地等の確保・保全等に関する県の基本的考え方を定めています。農用地等の確保に関する事項として、目標とする優良農地の面積を約55千ヘクタール(令和12年)としています。県基本方針の策定(変更)に当たっては、農用地等の確保に関する事項と農業振興地域予定区域に関して、農林水産大臣へ協議を行い、同意を得ることが必要とされています。 静岡県農業振興地域整備基本方針 (PDF 382.9KB) 農業振興地域とは 農業の健全な発展と国土の合理的な利用を図る上で、長期にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域を農業振興地域として指定します。農業振興地域の指定は、市町と協議の上、県知事が行います。 静岡県内の農業振興地域は、おおむね市町ごとに大規模な山林や市街化区域などを除いた区域を指定しており、令和4年末(令和4年12月31日時点)現在、34市町で34地域、447,954.5ヘクタールが指定されています。 市町農業振興地域整備計画 県が定めた基本方針に基づき、農業振興地域内において農業振興に関する施策を計画的に推進するため、市町はおおむね10年を見通して、市町農業振興地域整備計画を定めています(令和5年度末現在、34市町で34計画が策定されています)。 整備計画では、農業振興施策を計画的に実施するための農業生産基盤の整備や農用地の保全等の方向や具体的な事業・活動について定められるほかに、「農用地利用計画(整備計画の一部)」において農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域。俗に「青地」)とその用途が定められています。 市町が整備計画を策定・変更する際は、農用地利用計画の策定・変更について、知事と協議を行い、同意を得ることが必要となっています。 整備計画の変更は、おおむね5年ごとに実施する基礎調査により、整備計画の総合的な見直しが必要となった場合や、県の基本方針が変更された場合、経済事情の変動等その他情勢の推移により見直しが必要となった場合等に変更することになります。 市町農業振興地域整備計画(農用地利用計画)に係る県の同意基準 (PDF 74.1KB) 農用地区域(青地)とは 市町が定める整備計画のうち農用地利用計画では、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域として定めています。 農用地区域は、10ヘクタール以上の集団的農用地や農業生産基盤整備事業の対象地、地域の特性に即した農業の振興を図るために必要な土地等が指定され、農業振興施策が重点的に実施されます。 農用地区域は市町が農振法に基づき農業的な利用を行うことを定めた区域ですので、原則として農業上の用途以外の利用はできません。農用地区域において農業以外の利用を図ろうとするときには、農用地利用計画の変更(いわゆる除外)が必要ですが、そのためには、農振法に定められる除外の要件を満たすことが必要ですので、詳しくは市町の担当窓口にご相談ください。 以上の説明は概要ですので、詳しくは各市町担当窓口、県農林事務所企画経営課までお問合せください。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ 経済産業部農地局農地調整課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号:054-221-2637 ファクス番号:054-221-2809 [email protected] 産業・しごと 農山村・農地 農地整備 農地計画 地籍調査 ふじのくに美しく品格のある邑(むら) 農地防災・保全 農業振興地域制度 農地の売買・貸借 農地の相続 農地転用許可制度 自作農財産(国有農地等)の管理・処分 中山間地域等直接支払制度 山村振興 前のページへ戻る ホームへ戻る テーマ テーマから探す くらし・環境 健康・福祉 子ども・教育 観光・スポーツ・交流 産業・しごと まちづくり・県土づくり 閉じる 防災・緊急情報 静岡県 法人番号 7000020220001 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号 各種お問い合わせ 県庁へのアクセス 著作権・リンクについて 個人情報保護について 静岡県公式ホームページウェブアクセシビリティ方針について リンク集 サイトマップ Copyright © Shizuoka Prefecture. All Rights Reserved. 1027923 農業振興地域制度 https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/nouchi/1027923.html p G070050100 G070050100 経済産業部農地局農地調整課 xmldata for linkcheck end -->

オンラインカジノビットコイン 188bet - review by Blogabet. パチスロ2ch テレグラム画面
Copyright ©優雅堂入金不要ボーナス出金 The Paper All rights reserved.