遊雅堂イーサリアム

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

文字の大きさを変更する機能、および背景色を変更する機能等は、Javascriptが無効なため使用できません。 Javascriptを有効にしていただけると利用することができます。 Language▼ English 中文(繁) 中文(簡) 한국 Português français Deutsche Español italiano ไทย Tiếng Việt русский हिन्दी Bahasa Melayu عربى 音声読み上げ 配色 文字サイズ 表示 組織・部署から探す | サイトマップ サイト内検索 --> くらし・環境 医療・福祉 しごと・産業 観光・文化 教育・子育て 県政情報 もどる大分類一覧 もどる小分類一覧 もどる記事一覧 もどる記事概要 ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 母子保健 > 「旧優生保護法一時金支給法」に関する受付・相談窓口について 「旧優生保護法一時金支給法」に関する受付・相談窓口について 最終更新日 2024年4月11日 | ページID 038682 旧優生保護法に関する相談窓口について 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」 の一時金支給手続きについて  「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」については、平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。この法律に基づき、国は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金をお支払いします。 詳しくはこちら(こども家庭庁特設ホームページ)をご覧ください。  福井県リーフレットはこちら 1 一時金の支給対象者(旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方)   (1)又は(2)に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。       (1) 旧優生保護法が存在した間( 昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、優生手         術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)       (2)(1)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方         ((ア)~(エ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)           (ア) 母体保護           (イ) 疾病の治療           (ウ) 本人が子を有することを希望しないこと           (エ) (ウ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること   2 対象者の認定等  (1) 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、国が行います。  (2) 請求期限は、令和11年4月23日です。※請求期限が延長になりました。  (3) 福井県および国は認定に必要な調査を行います。 3 支給金額   一時金の額は、320万円(一律)です。 4 一時金支給手続について       下記【お問い合わせ先】の健康福祉センター窓口に請求書(様式1)を提出してください。   郵送による提出も可能です。  ○請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。   ・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類   ・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書    ※特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたって     の重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください     (様式2)    ※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが     可能となりますので、都道府県の窓口にご相談ください。   ・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(様式3)    ※一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。   ・一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類    (通帳やキャッシュカードの写しなど)   ・その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都    道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)  ○一時金の受給が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療   機構から一時金が振り込まれます。 【お問い合わせ先】   県内に居住している場合、住所地に関係なく健康福祉センターで受付をしております。  受付時間 8時30分~17時15分(月曜日から金曜日。祝日・年末年始を除く)              窓 口 所 在 地 電話番号 FAX番号 福井県庁健康福祉部 こども未来課  〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 0776-20-0286 0776-20-0640 福井健康福祉センター 〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8 0776-36-3429 0776-34-7215 坂井健康福祉センター 〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17 0776-73-0600 0776-73-0763 奥越健康福祉センター 〒912-0084 大野市天神町1-1 0779-66-2076 0779-65-8410 丹南健康福祉センター 〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25 0778-51-0034 0778-51-7804 丹南健康福祉センター (武生福祉保健部) 〒915-0882 越前市上太田町41-5 福井県南越合同庁舎1階 0778-22-4135 0778-22-5660 二州健康福祉センター 〒914-0057 敦賀市開町6-5 0770-22-3747 0770-24-1205 若狭健康福祉センター 〒917-0073 小浜市四谷町3-10 0770-52-1301 0770-52-1058  関連ファイルダウンロード 【令和6年度版】福井県リーフレット(PDF形式 845キロバイト) 旧優生保護法一時金支給請求書(様式1)(PDF形式 166キロバイト) 旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(様式2)(PDF形式 95キロバイト) 旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(様式3)(PDF形式 101キロバイト) ※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。 ダウンロードはこちら アンケート ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。 分かりやすかった 探しにくかった 知りたい内容が書かれていなかった 聞き慣れない用語があった より詳しくご感想をいただける場合は、&#107;&#111;&#100;&#111;&#109;&#111;&#109;&#105;&#114;&#97;&#105;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112;までメールでお送りください。 お問い合わせ先 こども未来課 電話番号:0776-20-0341 | ファックス:0776-20-0640 | メール:&#107;&#111;&#100;&#111;&#109;&#111;&#109;&#105;&#114;&#97;&#105;&#64;&#112;&#114;&#101;&#102;&#46;&#102;&#117;&#107;&#117;&#105;&#46;&#108;&#103;&#46;&#106;&#112; 福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス) 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 健康 健康づくり 感染症・保健衛生 健康相談 母子保健 健康長寿 【新型コロナウィルス感染症】県民の皆様へ 【新型コロナウィルス感染症】企業の皆様へ 【新型コロナウィルス感染症】医療機関の皆様へ ホーム > 医療・福祉 > 健康 > 母子保健 > 「旧優生保護法一時金支給法」に関する受付・相談窓口について 福井県庁 〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス) 代表電話 0776-21-1111 | 各所属FAX番号は右の組織一覧をご覧ください ≫ 組織一覧 ≫ 施設一覧 リンク集 | お問い合わせ | サイトポリシー | プライバシーポリシー | サイトマップ | 県庁フロアマップ 表示 © 2013 福井県

ベッティング歌詞 カジノブラックジャック ライオンズsc スキップトッテナム
Copyright ©遊雅堂イーサリアム The Paper All rights reserved.