フランスアルゼンチンオッズ

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

MENU HOME QUESTION 立命館大学 法学部 法学研究科 QUESTION 日本と外国の企業間でトラブルが起きて、それぞれの国で相手を訴えた。…その後どうなるの? KEYWORD #国際私法 日本国内で日本企業間の取引においてトラブルが発生した場合、話し合っても解決できなかったり、話し合う余地がそもそもなかったりすると、最終的には裁判所の判断に委ねることができます。トラブル自体が個人間の問題であったとしても、それが法的紛争である以上、国家機関である裁判所が終局的にはその解決に関与することになるのです。では、日本企業と外国の企業が国境を超えた取引をしていた中でトラブルが発生した場合、裁判所においてその解決を図ることはできるのでしょうか。 取引紛争という性質自体には違いはないので、裁判所が扱うことはできるのですが、問題はどこの裁判所において裁判を行うかという点です。これほどグローバル化が進んでいる世界情勢ですので、国境を超える私人間の紛争を解決する国際的な裁判所があればいいようにも思います。しかし、実際には説例のようないわゆる民間企業同士の国際的取引紛争は、どこかの国の裁判所で解決が目指されることになっています。 ここでポイントは、裁判所とは「どこかの国の」国家機関であるということです。裁判所が訴訟を受け付けるかは国家判断となりますので、他国は介入できません。そうなると、たとえば、設例のように争っている企業がそれぞれ自国の裁判所に駆け込んだ場合、いずれの国もその訴えに対して「管轄」を認めることがあります。そうすると、一つの事件が別々の国で裁判にかかる可能性があります。 このような現象は、国内では原則として起こり得ないことで、国際民事紛争に特有の現象であり、「国際訴訟競合」と言われています。現在、この問題に指針を与える国際的な原理、原則は必ずしも明らかではありません。これを国家間で調整するには、条約を策定することが考えられますが、現状ではそのような条約は多くはありません。その結果、このような状況を利用して訴訟を自分たちに優位に進めようと、当事者が「勝てそうな」裁判所を漁るという戦略に繋がることもあります。その限りでは批判される行為ではありません。 ただ、同一の事件が複数の国で争われるという現象自体は、当事者にとっても、裁判所にとっても必ずしも望ましいものではありません。その点、裁判所が異なっても、同じ法律をそれぞれの国で適用したならば、結論が一致して裁判所を漁るという行為を抑制することも期待できます。国際的な事件において適用する法を決定するルールに国際私法があり、適用される法の統一に一定貢献しています。また、紛争が生じたときにどこの裁判所で裁判するかを決めておくこともできます。さらに、実務では国際商事仲裁という主に民間機関を利用した紛争解決手段が重用されています。仲裁では、当事者が合意した仲裁廷において紛争解決ができます。 国境を越える紛争は、国家間だけではなく、私人間でもその解決はなかなかに難しいものがあります。私人間の取引紛争の上記のような特徴に関心がある人は、「国際取引法」という分野でさらに深く勉強することができます。 この問題について考えるのはこの科目 国際取引法 法学のことをもっと知る 立命館大学法学部 強み・特長 数字で見る法学部 進路・就職 教員紹介 立命館大学法学部の在学生や卒業生、教員のインタビューをシリーズでお届けします。 立命館大学 法学部 法学研究科 Twitter このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学法学部事務室 TEL:075-465-8175 このサイトについて プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

casino188bet fortuna(フォルトゥナ)カジノの出金について徹底解説!出金 ... ビーベット合法 レアル・ソシエダ対カディスcf順位
Copyright ©フランスアルゼンチンオッズ The Paper All rights reserved.