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MENU HOME QUESTION 立命館大学 法学部 法学研究科 QUESTION 上場企業の取締役になると大変?「株主」が経営者の責任を追及する? KEYWORD #商法・会社法 2011年3月11日に東北地方太平洋沖大地震により発生した巨大津波が、東京電力株式会社(現在は東京電力ホールディングス株式会社)の設置する福島第一原子力発電所を襲い、放射性物質が大量に飛散し、地域や地域住民に大きな損害を現在進行形でもたらしています。 これに起因して東京電力ホールディングス株主代表訴訟が提起され、2022年7月13日に判決が示されました(東京地裁令和4年7月13日判決D1-Law.com判例体系〔29073548〕)。地震による津波のリスクを認識すべきであるのにそれを軽視し対策をしなかったとして、当時の取締役(会長・社長・原子力事業担当取締役ら)は、13兆円を超える会社への損害賠償を命じられました。この一審判決は大きな驚きを社会に与えました。当時の東電の取締役は、おおよそ20名で7億円程度の報酬を得ていました(会社は役員報酬額を開示しなければなりません!)。取締役の報酬は1人あたり年額3500万円程度だったでしょうから、13兆円を超える金額にはびっくりしますね。報道では、「法廷の理性が疑われる」(産経新聞2022年7月14日社説)、「払えるはずもない金額を個人に負わせる判決は裁判の意義にも疑問を抱かせかねない」(読売新聞同日社説)と痛烈に批判されました。 この報道を見て、「上場企業の取締役になると大変!」とか、「株主代表訴訟って何?」、「経営者の責任を追及する株主って何?」と思ったかもしれません。 株主とは、株式会社に事業の元手を出資し、事業のリスクを負担する代わりに、事業から生ずる利益の分配を受けるものであり、その地位を示す「株式」を有する者です。東京証券取引所で取引される上場株式は、証券会社を通して皆さんも購入することができて、リスクもあるがリターンがのぞめる金融商品です(最近は、「ポイント」で購入することもできるミニ株もあります)。 上場企業の取締役は、株主が出資したお金を預かって、それを元手に会社として事業を行っています。このため、取締役は「受託者」として適正に会社の事業を実施する責任を負うといえます。取締役がきちんと働いていない場合にはこの責任が追及されることになります。この責任は会社に対するものですので、追及者は「会社」となります。しかし、「会社」の運営者が取締役自身ですから、自分で自分の責任を追及するとは思えません。そこで、会社の事業リスクを引き受けている株主が、会社のために取締役の「受託者」としての責任を追及することが認められ、それを株主代表訴訟と呼んでいます。 ここまでの説明で納得半分というところでしょうか?だって、過酷すぎる損害賠償を認めたって、取締役は払えず、株主へのリターンは実質ほとんど期待できません。それなのに、巨額の賠償義務を負って取締役は自己破産しなければならなくなります。訴訟の結果はいかにもアンバランスな気がします(上場企業の経営者は、株主代表訴訟の利用制限立法を求めがちです)。そもそも、上場企業の株式は市場で購入できるので、問題があれば、逆に市場で売却すればよい。そうであれば、誰がわざわざ株主代表訴訟を提起するか、と疑問が生じます。 東電株主代表訴訟の原告株主は、「脱原発・株主運動」のメンバーが中心で「Fukushima」で被害を受けた人たちです。訴状からも推察できる彼(女)らの終局的な目的は、損害の賠償を得ることではありません。原子力事業者の取締役が「受託者」として、原発の稼働と新設を停止すべき義務を負うことを裁判所に認めさせることだろうと思います。東電株主代表訴訟の一審判決が認めた賠償額の大きさは、リスクをコントロールできない原子力事業を民間企業が担うという原子力政策のいびつさを反映しているともいえます。 株主代表訴訟が認められているのは、「市民」が株式を購入すれば「株主」となれること、それにより、市民が株主として企業の運営状況を監視し、社会的な問題を発信し、取締役に「経営」の問題として扱わせることができるという面を重視したからといえます。そもそも、企業の事業はサステナビリティを考慮して実施されるべきであり、取締役は、「受託者」として株主でもある市民に納得してもらえる経営をする必要があります。株主=市民の目線からも納得を得られる会社経営をしていれば、株主代表訴訟は怖くありません(そういう経営をしてほしい)。そうでなければ、取締役は責任が追及されても仕方がありません。株主代表訴訟が損害の賠償の獲得という本来の目的で行使されない状況は、訴訟の提起により社会に対して問題を発信し、社会と企業の対話を図ることを重視する側面もあるといえるでしょう。 もちろん、個人破産が必至となる損害賠償は過酷すぎます。株主代表訴訟の問題発信機能が強調されるのであれば、損害賠償に力点がないことも踏まえ、取締役の損害賠償責任を「個人の資産」の量を基礎として抑止効果のあるサンクションとして合理的な範囲に限定する制度の充実が今後の制度設計には重要になりそうです。 この問題について考えるのはこの科目 会社法Ⅰ α 法学のことをもっと知る 立命館大学法学部 強み・特長 数字で見る法学部 進路・就職 教員紹介 立命館大学法学部の在学生や卒業生、教員のインタビューをシリーズでお届けします。 立命館大学 法学部 法学研究科 Twitter このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学法学部事務室 TEL:075-465-8175 このサイトについて プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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