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MENU HOME QUESTION 立命館大学 法学部 法学研究科 QUESTION 本当にあった!ヨーロッパの魔女裁判。 KEYWORD #法制史 「魔女」といえば、古くは童話の中の憎まれ役であり、近年ではアニメやライトノベルに登場するキャラクターが連想されるかもしれません。いずれにせよ空想の産物です。その一方で、ヨーロッパの歴史をみると、いわゆる「魔女裁判」にかけられ魔女として処刑された人々が実在しています。中でも魔女裁判が激しく行われたのはドイツであり、そこでの犠牲者は約2万5千人に及ぶというのが有力な見方です。ちなみに現在のドイツにあたる地域は、当時においては神聖ローマ帝国の領内に含まれます。魔女裁判は、中世末期にも実例がみられるにせよ、近世すなわち16世紀に入ってから激増し、その犠牲者数は同世紀および17世紀にピークに達しました。その後、魔女裁判は終焉に向かいつつ、「啓蒙の時代」と呼ばれる18世紀の後半に至っても、地域によっては存続しています。 神聖ローマ帝国のカロリーナ刑事法典(1532年)をはじめ、魔女裁判が行われた時代の法令には、魔女の処罰に関する規定がおかれています。つまり魔女というのは、窃盗や殺人などの場合と同様に、刑法上の犯罪を行った者として処罰されていたのです。実際にあった事例にみられる魔女の典型的な「犯罪」として、たとえば農作物や家畜に被害を与える、人を病気にする、時には殺害する、異性を誘惑するといった害悪を魔術によってもたらすことが挙げられます。しかし、それらの「犯罪」は、被告人とは元々関係の無い自然現象であったり、一方的な言いがかりであったりするにすぎず、ましてや魔術によって引き起こされたはずがありません。ところが、何か理不尽な出来事が起こると、それが「被害者」と関係の良くない者や共同体の中で日頃から排除されている者による「犯罪」ではないかと疑われたのです。こうした点には「いじめ」に近い構造があるともいわれます。 たしかに痕跡や証拠が残らないため、魔女による犯罪は「最も密かな犯罪」と呼ばれていました。それにもかかわらず、どのようにして被告人は身に覚えの無い犯罪について有罪とされたのでしょうか。ここで前面に出てくるのが「悪魔との契約」の概念です。魔女が魔術を使えるのは、悪魔との契約によってその力を得たからである、というのです。当時においては、キリスト教信仰が人々の精神に深く根ざしていただけでなく、国家(君主)の権力の正当化にかかわっても核心的なことがらとなっていました(王権神授説を想起せよ)。魔女というのは、神に背いて悪魔に従い、しかもその力を借りて実害をもたらすという、キリスト教世界に対する敵、君主権力を根幹から揺るがす最悪の犯罪者という位置づけになります。このような重大性に鑑みると、魔女は必ず罰せられるべきものでした――たとえ、前述のように証拠もなく、魔術による犯罪など妄想にすぎなくてもです。そのために魔女の犯罪は「例外犯罪」であるという考え方が主張され、魔女裁判においては、通常の刑事裁判のルールを無視して有罪をでっち上げるという扱いが公然と行われるようになりました。たとえば、証拠の捏造、それを根拠にした(本来は実施の要件を満たしていない)拷問、不適格な証人や虚偽の証言の採用、予め当局によって内容が用意されている「自白」など、不当な手続きにより無実の被告人は魔女にされました。しかも有罪となれば基本的に死刑が科せられます。魔女裁判は、18世紀ドイツの歴史学者・国法学者であるシュレーツァーの言葉を借りれば、まさに「司法による殺人(Justizmord ユスティーツモルト)」でした。 近世の刑事法には、たしかに今日の目から見れば、人権感覚のかけらもないような面も少なくありません。その一方で、当時なりに公正な裁判を目指そうとする取り組みも随所に見いだされます。とりわけ、徴表理論や罪体理論のような学説が制度の基礎に取り入れられ、裁判手続は一定の原則に基づく統制を受けることになります(詳しくは「西洋法史」の授業で学べます)。ところが、魔女裁判においてはキリスト教信仰の強化とそれによる君主の支配力・統合力の強化が前述のように意識され、裁判の基本的なルールが蔑ろにされました。さらには民衆の側も、魔女裁判が実質的に果たす機能を、すなわち魔女をスケープゴートにした社会的なガス抜きの役割を利用し(「下からの魔女狩り」といわれます)、魔女裁判にはますます歯止めが利かなくなります。 その時代なりの基本原則があったにもかかわらず「例外」を認めたために、魔女裁判はいっそう恐るべき事態に陥り、法の歴史において稀にみる悲惨な結果を招いたのです。刑事法上の原則に例外を持ち込むことがいかに危険であるか、法的な原則論が政治的・対社会的な配慮の前にはいかに脆いものであるかということを、魔女裁判は教えてくれます。そして今日においても、法的な原則が軽視されて現代の「魔女裁判」ともいうべき事例が生じることのないよう、特にかつての「例外犯罪」のごとき恣意的な取り扱いが行われないよう、司法の動向を注視していく必要があるといえば、皆さんはそれを杞憂にすぎないと考えるでしょうか。 この問題について考えるのはこの科目 西洋法史 法学のことをもっと知る 立命館大学法学部 強み・特長 数字で見る法学部 進路・就職 教員紹介 立命館大学法学部の在学生や卒業生、教員のインタビューをシリーズでお届けします。 立命館大学 法学部 法学研究科 Twitter このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学法学部事務室 TEL:075-465-8175 このサイトについて プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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