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雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金 > 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース) --> 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース) 重要なお知らせ ●天災等やむを得ない理由」に関する事業主向けQ&Aの掲載について(令和5年4月20日)  支給額に関する「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A[87KB]を掲載しましたので本助成金のご利用にあたってご参考にしてください。 ●令和5年度における見直し内容のお知らせ(令和5年4月1日)  特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の対象労働者について、令和5年度から一部要件を変更しています。詳しくはリーフレットをご確認ください。  「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(事業主向け)[736KB]  「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(求職者向け)[620KB] ●新メニューのご案内(令和4年12月2日)  特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の対象労働者に訓練と賃金引上げを行う場合に、通常の1.5倍を助成するメニューを新設しました。  詳しくはこちらの支給要件等をご確認ください。 ●特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について(令和2年10月5日)  新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施します。詳しくはリーフレットをご参照ください。なお、本特例の適用は令和5年5月7日までの雇入れに限ります。  リーフレット[821KB] (留意事項等) ○対象労働者の区分に応じて定められた支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額が支給額の上限となります。 ○本特例を希望し、特定求職者雇用開発助成金の支給対象期と重複する期間に既に受給済の他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更される場合に、通常の支給申請に加えて必要となる書類は次のとおりです。  ・受給済の他の助成金が回収されることについての同意書[20KB]  ・実労働時間の減少理由に係る疎明書(様式例)[18KB] ○新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少している対象労働者についてこれから特定求職者雇用開発助成金を申請する場合、特例が適用される(支給額が減額されないため)には申請時に上記の「疎明書」の添付が必要となります。 ●令和2年2月14日から、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)を新設しました。 本コースは特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)の要件を見直し、拡充したものとなります。 ※安定雇用実現コースの対象者として令和2年3月31日までに紹介され、雇い入れた場合、安定雇用実現コースの支給要件などが適用されます。 助成内容 概要 いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。 主な支給要件 雇入れ日において[1]から[5]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者(※1)などの紹介により正規雇用労働者(※2)として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。 [1]1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方 [2]雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方(※3) [3]雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方(※4) [4]ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業(※5)に就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方 [5]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方 (※1)具体的には次の機関が該当します。  [1]公共職業安定所(ハローワーク)  [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)  [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、            または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを      行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働            局長に提出している職業紹介事業者等 (※2)正規雇用労働者とは     正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する者とします。     ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。     また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。     (ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。     (イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ        労働者であること。     (ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および        支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした        待遇が適用されている労働者であること。 (※3)ただし、自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事     している方など、助成金の趣旨に合致しないと考えられる方は、この要件を満たした場合であっても、     助成対象外となります。  (※4)過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された期間がある方でも、事業主都合の解雇等により離職した     場合は助成対象となります。 (※5)安定した職業とは     期間の定めのない労働契約であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の     1週間の所定労働時間と同じであるもの及び自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力     が必要と考えられるもの。 ◆このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつか支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。 支給額 本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給します。支給額は企業規模に応じて1人あたり下表のとおりです。     企業規模      支給対象期間               支給額     支給総額     第1期     第2期       大企業              1年     25万円    25万円         50万円       中小企業              1年     30万円    30万円        60万円 ※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。 ※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、 対象労働者について支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期 ごとの支給額を上限とする)となります。 ◎特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍支給される可能性があります。  詳細については、こちらの支給要件等をご確認ください。 詳細情報 パンフレット 「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(事業主向け)[736KB](R5.4.1版) 「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(求職者向け)[620KB](R5.4.1版) 支給額に関する「天災等やむを得ない理由」に係る事業主向けQ&A[87KB](R5.4.20掲載) 支給要領 特定求職者雇用開発助成金支給要領(就職氷河期世代安定雇用実現コース)[428KB](R6.4.1版) ※令和2年3月31日以前の雇い入れの場合で、特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)の該当となる場合は、以下の支給要領が適用となります。 特定求職者雇用開発助成金支給要領(安定雇用実現コース)[280KB] ※平成31年3月31日以前の雇い入れの場合で、特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)の該当となる場合は、以下の支給要領が適用となります。 特定求職者雇用開発助成金支給要領(長期不安定雇用者雇用開発コース)[280KB]   お問い合わせと申請手続 お問い合わせ先(支給申請窓口) 労働局   ハローワーク   支給申請窓口 支給申請書ダウンロード 各種支給申請書等一式[1.4MB](R6.4.1更新) 特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書【様式第3号】[105KB](R6.4.1更新) 特定求職者雇用開発助成金 第2期支給申請書【様式第4号】[71KB](R6.4.1更新) 特定求職者雇用開発助成金 対象労働者雇用状況等申立書【様式第5号】[33KB](R5.12.1更新) 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)対象者確認票【様式第12号氷】[16KB](R5.4.1更新) ※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。ご注意ください。 ※令和6年3月31日以前の雇入れの場合で、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の該当となる場合は、以下の支給申請書様式が適用となります。 特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書【様式第3号】[106KB] 特定求職者雇用開発助成金 第2期支給申請書【様式第4号】[71KB] ※令和5年11月30日以前の雇入れの場合で、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の該当となる場合は、以下の支給申請書様式が適用となります。 特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書【様式第3号】[106KB] 特定求職者雇用開発助成金 第2期支給申請書【様式第4号】[71KB] 特定求職者雇用開発助成金 対象労働者雇用状況等申立書【様式第5号】[33KB] ※令和5年3月31日以前に紹介された場合で、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の該当となる場合は、以下の支給申請書様式が適用となります。 特定求職者雇用開発助成金 対象労働者雇用状況等申立書【様式第5号】[34KB] 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)対象者確認票【様式第12号氷】[16KB] ※令和4年12月1日以前の雇入れの場合で、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の該当となる場合は、以下の支給申請書様式が適用となります。 特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書【様式第3号】[105KB] 特定求職者雇用開発助成金 第2期支給申請書【様式第4号】[71KB] 特定求職者雇用開発助成金 対象労働者雇用状況等申立書【様式第5号】[34KB] ※令和2年3月31日以前の雇入れの場合で、特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)の該当となる場合は、以下の支給申請書様式が適用となります。 特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)対象者確認票【様式第3号安】[16KB] 特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)支給申請書【様式第4~5号安】[2.3MB] 特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)対象労働者雇用状況申立書【様式第6号安】[173KB] 特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)雇用管理事項報告書【様式第7号安】[16KB] ※平成31年3月31日以前の雇入れの場合で、特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)の該当となる場合は、以下の支給申請書様式が適用となります。 特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)対象者確認票【様式第3号長】[16KB] 特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)支給申請書【様式第4~5号長】[11.0MB] 特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)対象労働者雇用状況申立書【様式第6号長】[73KB] 特定求職者雇用開発助成金(長期不安定雇用者雇用開発コース)雇用管理事項報告書【様式第7号長】[16KB] 記入マニュアル 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)支給申請書記入例[1.1MB](R5.4.1更新) 電子申請 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)は、電子申請がご利用できます。 特定求職者雇用開発助成金の電子申請 PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。 --> 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 雇用 人材開発 労働基準 雇用環境・均等 非正規雇用(有期・パート・派遣労働) 労使関係 労働政策全般 相談窓口等 年金 他分野の取り組み 組織別の政策一覧 各種助成金・奨励金等の制度 審議会・研究会等 国会会議録 予算および決算・税制の概要 政策評価・独法評価 関連リンク 情報配信サービスメルマガ登録 子どものページ 携帯ホームページ 携帯版ホームページでは、緊急情報や厚生労働省のご案内などを掲載しています。 --> --> ページの先頭へ 御意見募集やパブリックコメント 国民参加の場 テーマ別に探す テーマ別に探すトップへ 健康・医療 福祉・介護 雇用・労働 年金 他分野の取り組み 報道・広報 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