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MENU HOME QUESTION 立命館大学 法学部 法学研究科 QUESTION 「お金儲け」って、法の世界ではどう考えられているの? KEYWORD #商法 「お金儲け」に対して、みなさんはどのようなイメージを持たれていますか? 小さい頃に読んだ昔話を振り返ってみると、欲のないおじいさん(おばあさん)には幸福な結末が、欲深いおじいさん(おばあさん)には罰が用意されていたことが思い出されます。そうした記憶から、「お金儲け」に対して、どちらかというとよくないイメージを持っている方も少なくないかもしれません。このようなイメージを前提とすると、「お金儲け」は、「正義」や「公平」を旨とする「法」・「法学」とは相性が悪いようにも思えます。それでは、実際のところ、法は「お金儲け」をどのように考えているのでしょうか。 法の世界において、すべての法律関係を基礎として支えているのは、憲法です。まず、憲法が「お金儲け」をどのように考えているのか見てみましょう。憲法22条1項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と定め、職業選択の自由を保障しています。そして、ここには、自己の選択した職業を遂行する自由、すなわち営業の自由も含まれます(芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法〔第7版〕』233頁(岩波書店、2019年))。ここでいう「職業」や「営業」は、より多くの利益を得るという意味での「お金儲け」を目的とするものに限定されているわけではありませんが、それが含まれていることは確かです。また、憲法29条1項は、「財産権は、これを侵してはならない。」、同条2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と定め、財産を取得し保持する権利(芦部・前掲242頁参照)を保障しています。憲法は、公共の福祉による制約のもと、「お金儲け」として財産を取得・保持する自由、「お金儲け」を目的とした「営業」の自由を保障していると理解できます。 もっとも、法は、一定の行為を犯罪としたり、一定の態様の取引を禁止しており、そうした手段等を擁するお金儲け行為(たとえば、詐欺(刑法246条)や賭博(刑法185条)によるお金儲けとか、利息制限法に違反するお金儲けなど)は無効となります(犯罪を含む取引について、民法90条。利息制限法違反について、利息制限法1条、4条1項、7条1項)。 それでは、上記の点で適法な「お金儲け」について、具体的なルールを定めた法律はあるのでしょうか。また、そうした法律があるとして、その法律は何のために「お金儲け」を規律しているのでしょうか。「お金儲け」に最も密接に関連する法律の一つとして、「商法」と「会社法」があります。通説によれば、商法・会社法は、企業の組織・活動といった企業生活関係に特有な私法ルールとされます(西原寛一『商法Ⅰ商法総則』22頁(日本評論社、1938年)参照)。ここでいう「企業」とは、簡単にいうと、お金儲けをするために、継続的に事業活動を行う個人または団体です。これらの法律のうち、「商法」は、たとえば、次のような目的で「お金儲け」を規律しています(「会社法」がどのような目的で規律しているかは、入学後、「会社法」と名の付く授業で勉強してくださいね)。 すなわち、「お金儲け」(営利)を目的とした取引の特徴に配慮したルールを設けるという目的です。人はその生活において、物を売り買いしたり、貸し借りするなどの様々な取引を行います。こうした取引全体を規律しているのが民法という法律です。ところが、「取引」にも様々な特徴を持つものがあります。たとえば、お金の貸し借りという取引を考えてみますと、A銀行がB会社にお金を貸すという行為も、個人Cさんが、財布を忘れて困っている友人Dさんにお金を貸すという行為も、いずれも、“お金の貸し借り”という取引です。しかし、A銀行・B会社間のお金の貸し借りと個人C・友人D間のお金の貸し借りは、なんだかちょっと違うなという感覚を覚えるのではないでしょうか。A銀行はB会社に、ボランティアでお金を貸しているのではありません。通常はお金儲けのために貸しています。商法・会社法の世界では、「お金儲け」、つまり「収支の差額を利得すること」を「営利」と呼んでいます。A銀行がB会社にお金を貸す行為には、たとえば利息を得るなどによる、営利の目的があります。一方で、個人Cと友人Dとのお金の貸し借りには、通常こうした目的はないでしょう。こうした相違に着目すれば、両者で異なるルールを及ぼす方が合理的である場合があります。そこで、商法は、A銀行とB会社のような企業取引について、民法とは異なる特別なルールを定めています。たとえば、民法のルールの下では、金銭の貸し借りをした場合、貸主と借主との契約で利息をつけることを決めていない限り、借主は、同額の金銭を貸主に返還すればよく(民法587条参照)、貸主は借主に利息を請求することができません(民法589条)。個人Cが友人Dに1000円貸したという場合、この民法の規定が適用され、C・D間で利息について何も定めていなければ、DはCに借りたのと同じ額の1000円を返せばよいこととなります。これに対して、商法は、商人(商法4条。さしあたり、企業と同じ意味に理解しておいてください。)間でお金の貸し借りをしたときは、契約で何も定めなくても、貸主は、法定利息を請求することができる旨を定めます(商法513条1項)。これは、会社のような商人間で行われる取引は、通常、営利を目的とするものと考えられることに配慮したルールです。A銀行・B会社間のお金の貸し借りは、この点について、民法ではなく商法に拠り、たとえAB間で利息について何も決めなかったとしても(実際の銀行取引で利息につき何も決めていないことは考えにくいですが)、AはBに法定利息を請求することができます。その営利性から、企業取引はほかにも、企業でない個人間で行われる取引とは異なった特徴を有し、商法はこれに配慮したルールを設けています。 以上のように、法は、「お金儲け」を悪者とは扱っていません。それどころか人々の「お金儲け」を応援してくれています。考えてみると、昔話で欲深いおじいさん(おばあさん)が制裁を受けていたのも、「お金を儲けようとしたこと」に対してではなく、「お金を儲けるために誰かを傷つけたこと」に対してですね。 法学部に入学されたら、「お金儲け」を応援してくれる素敵な法律=商法・会社法を、是非勉強してみてくださいね。 この問題について考えるのはこの科目 商取引法 会社法Iα 法学のことをもっと知る 立命館大学法学部 強み・特長 数字で見る法学部 進路・就職 教員紹介 立命館大学法学部の在学生や卒業生、教員のインタビューをシリーズでお届けします。 立命館大学 法学部 法学研究科 Twitter このページに関するご意見・お問い合わせは 立命館大学法学部事務室 TEL:075-465-8175 このサイトについて プライバシーポリシー © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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