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立命館大学 研究者学術情報データベース English>> TOPページ TOPページ > 安達 光治 (最終更新日 : 2024-04-21 14:23:34) アダチ コウジ 安達 光治 ADACHI Kouji 所属 法学部 法学科 職名 教授 業績 その他所属 プロフィール 学歴 職歴 委員会・協会等 所属学会 資格・免許 研究テーマ 研究概要 研究概要(関連画像) 現在の専門分野 研究 著書 論文 その他 学会発表 その他研究活動 講師・講演 受賞学術賞 科学研究費助成事業 競争的資金等(科研費を除く) 共同・受託研究実績 取得特許 研究高度化推進制度 教育 授業科目 教育活動 社会活動 社会における活動 研究交流希望テーマ その他 研究者からのメッセージ ホームページ メールアドレス 科研費研究者番号 researchmap研究者コード 外部研究者ID その他所属 1. 法学研究科   学歴 1. ~2001/03 立命館大学 法学研究科 公法専攻 博士後期課程 修了 博士 2. ~1996/03 同志社大学 法学部 法律学科 卒業 3. ~1998/03 立命館大学 法学研究科 公法専攻 博士前期課程 修了 所属学会 1. 日本刑法学会 2. 日本犯罪社会学会 3. 民主主義科学者協会法律部会 4. 2020/11/01 ~ ∟ 理事 研究テーマ 1. 因果性、自己答責性、正犯概念を基礎として、刑法における客観的帰属論の考え方を研究している。 2. 市民的安全要求と刑事法のかかわりについて、特に生活安全条例を中心に検討している。 3. 集合住宅の共用部分への立入り事例を素材として、住居侵入罪の基本的な性格を検討している。 研究概要 刑法上の客観的帰属に関する一般理論の探究 結果帰属における因果主義には限界があるとの問題意識から、我国やドイツの実務と学説を検討することで、結果の客観的帰属に関する一般理論を探究する。 現在の専門分野 刑事法学 (キーワード:客観的帰属論) 論文 1. 2023/03/25 危険の現実化論における判断対象・判断資料 │ 立命館法学 │ (405=406),1-22頁 (単著)   2. 2022/08/01 農地の売買の際に当該土地の保管を委託された第三者による無断売却と横領罪(最二判令和4・4・18裁判所ウェブサイト) │ 法学セミナー │ (811),124-125頁 (単著)   3. 2022/02/01 警察署留置施設の被留置者金品出納簿への他者の氏名記載と名義人の承諾(大阪地判令和3年10月20日裁判所ウェブサイト) │ 法学セミナー │ (805),125 (単著)   4. 2021/06/01 睡眠導入剤をひそかに摂取させて自動車を運転させる行為と殺人の故意(最決令和3年1月29日裁時1761号1頁) │ 法学セミナー │ (797),128 (単著)   5. 2021/03/31 逃走の罪における逃走の主体 │ 犯罪と刑罰 │ (30),69-92頁 (単著)   全件表示(88件) 学会発表 1. 2021/05/30 自殺関与罪の処罰根拠と解釈論上の問題 (日本刑法学会第99回全国大会 ワークショップ2「自殺関与罪の動向―死の自己決定権の意義とその限界」) 2. 2018/01/28 因果関係論における客観的帰属論の意義 (日本刑法学会2017年度冬期関西部会共同研究「客観的帰属論の到達点と課題」(オーガナイザー 安達光治)) 3. 2017/05/19 「共謀罪」創設に関する批判的検討 (2017年度刑事法学フォーラム) 4. 2017/01/29 被害者の危険引受け―客観的帰属論の立場からの問題解決― (日本刑法学会関西部会 共同研究:被害者の危険引受け論の現在(メンバー:塩谷毅・安達光治・田中優輝・戸浦雄史) ) 5. 2016/09/10 日本刑法における客観的帰属論の意義について (第2回北京大学法学院-立命館大学法務研究科法学研討会) 全件表示(11件) 講師・講演 1. 2023/07/03 日本刑法における共同正犯と幇助犯をめぐる現状について (オンライン) 科学研究費助成事業 1. 2018/04 ~ 2024/03 ドイツにおける重罪合意罪(謀議罪)及び犯罪結社罪・テロ結社罪の歴史的展開と現状 │ 基盤研究(C)   2. 2018/04 ~ 2021/03 東アジアの経済刑法と国際的相互作用の動態 │ 基盤研究(C)   3. 2010/04 ~ 2013/03 東アジアにおける人身取引と法制度・運用実態の総合的研究 │ 基盤研究(B)   研究高度化推進制度 1. 2019/042020/03 研究支援制度分類:専門研究員プログラム種目:-テロ等準備罪の謙抑的な解釈・運用のための基礎理論研究 2. 2018/042019/03 研究支援制度分類:専門研究員プログラム種目:-テロ等準備罪の謙抑的な解釈・運用のための基礎理論研究 3. 2017/042018/03 研究支援制度分類:研究推進プログラム種目:科研費獲得推進型刑法上の結果帰属理論に関する総合的研究 4. 2009/092011/03 研究支援制度分類:学外研究制度種目:-刑事不法論と客観的帰属論-経済犯罪における可罰性の限度を中心に- 教育活動 ●教育方法の実践例 1. 2007/09 ~ 2008/01 「司法演習Ⅱ」において、刑法総論の事例問題を素材に、個々の受講生が答案作成の基礎を学べることを主体とした授業を実施した。 2. 2007/04 ~ 2008/01 1年次の学生が法律学の事例問題に取り組むための基礎を身に付ける「ケース&ライティング」という科目を企画し、授業を担当した。 3. 2007/04 ~ 2009/07 担当科目「刑法1(総論)」及び「刑法2(各論)」において、受講生の授業への取り組み、使用教材、授業に対する要望などを尋ねる独自のアンケートを作成し、出された要望については、対応を文書で提示した。 4. 2006/10 ~ 2007/03 基礎演習テキストの全面改訂に伴い、原案の作成、原稿執筆、全体の編集に携わった。 ●その他教育活動上特記すべき事項 1. 2014/06 ~ 2014/06 高校等の模擬講義: 土佐塾高校模擬講義 特定秘密保護法で何が変わるのか―法律制定の背景と解釈・適用における問題点を読み解く― 研究者からのメッセージ 1. 客観的帰属論の意義とその個別問題への展開博士論文では、ドイツにおける実務と学説との関わりを機軸に、客観的帰属論の展開と課題について検討した。客観的帰属論の判断枠組みは、被害者の自己答責性や中立的態度による幇助など、相当因果関係の判断に解消できないものを含んでおり、相当因果関係説という従来の通説にとっても、この理論が必要となるというのが、学位論文における研究の結論である。 その後の研究では、まず被害者の自律性と責務について、被害者学的視点を交えながら、刑事手続の各場面ごとに具体的に素描した。 また現在、このような自己答責性の原理の応用として、いわゆる挑発防衛の問題につき、「正当防衛における侵害行為者の自己答責性」という視角から解決を試みている。また、この視角は正当防衛と緊急避難の区別にも有用なことから、両者の本質について検討を行おうと考えている。さらに、年来のテーマである中立的態度による幇助の問題ついても、結論を出さねばならないところである。 最近の関心としては、2004年に起こった立川自衛隊官舎ビラ配布事件をきっかけに、集合住宅の共有部分に立入った際の住居侵入罪の成否についても研究している。 © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.

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